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確定申告には領収書以外にレシートも使えるの?レシートが無い場合は?

確定申告
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初めて起業された方、フリーになった方は経理などについては不明な点も多いと思います。
私が起業した始めの頃にいろいろと疑問がありましたが、その中から領収書の分類やら、このレシートは使えるのかとかいろいろと気になった点をまとめてみました。
  

確定申告に使えるのは領収書だけ?レシートでもOK?

会社員であった頃は経費を計上するためには領収書が必須でした。
実はこれは会社のルールであり、法律上はレシートでも大丈夫なケースがほとんどです。

書類として必要な条件としては次のような事項があります。
(消費税法第30条9項 書類の記載事項より)

  • 書類の作成者の氏名又は名称
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の対価の額
  • つまり

  • 書類の作成者(お店や会社など)の名称 (だれに)
  • 日付 (いつ)
  • 内容 (なにを)
  • 金額 (いくら)
  • これらがきちんと記載されていればレシートでも問題が無いのです。
    一般的なお店などであればレシートにはこのような項目が記載されていると思います。

    但し、小さなお店でレジの設定もしていないようなところでは、店名が印字されないようなところもありますので、そのようなレシートは使えませんのでご注意ください。

    その場合は領収書をもらうと良いでしょう。

    領収書あるいはレシートの記載される内容つまり購入したものや受けたサービスの内容があまり具体的ではない場合もあります。

    そういう場合にはレシートの裏などに具体的な品名などを書いておけば後で何に使ったのかわかりやすいのでおすすめです。

    また会食代などの場合は「相手の名前」「人数」「目的」などを書いておくと、仕事上の会食であったことが証明しやすくなります。

    もらった領収書、レシートが経費の証明となりますのでしっかり保管しておきましょう。

    確定申告における経費の対象

    給与で収入を得ていた時は「給与所得控除」が適用されますが、個人事業主、フリーの場合は自分自身でかかった経費を計上しなければ、税金も無駄に多く払うことになってしまいます。

    経費として計上できる項目は以外とたくさんあります。
    例としていくつか挙げてみます。

    経費になる事項

  • 取引先との会食、喫茶店の飲食代
  • 仕事で使う衣装や作業服
  • 仕事用の名刺代
  • 業務に関する書籍代
  • 取引先へのご祝儀、お香典代
  • 自宅事務所の場合は家賃、電気代、電話代、ネット料金などを按分できる
  • 仕事の為の移動に使ったガソリン代
  • 試作の為の材料代
  • 逆に経費には計上できない事項は次のようなものがあります。

  • 所得税、相続税、住民税などの税金
  • 国民健康保険、年金
  • 日常生活で使用する衣類や美容代
  • 家族での食事代
  • 個人的な年賀状など
  • 個人的な支出と仕事上の支出が混ざったり、曖昧になりがちです。
    仕事用なのか個人用なのかをしっかり分けて支出を管理し、税務調査が入ったときにもきちんと説明できるようにしておきましょう。

    確定申告用のレシートが無い場合

    支出の中にはレシートが無いケースがいくつかあります。

  • ご祝儀やお香典代など
  • 電車賃
  • これらについては出金伝票に記載しておきましょう。

    電車賃については最近は販売機で領収書の発行ができるケースもあります。
    また、Suica、Pasmoなどはチャージの際の領収書もあるのですが、これらのカードは交通費以外に飲食代などにも利用できるため、なるべくやめておいたほうが良いでしょう。

  • 銀行口座からの支払い
  • 銀行支払いの場合は通帳記入したものが証明となります。入金時に発行される入金明細を控えておいても良いですね。

  • ネット通販などでクレジット決済した場合
  • 領収書の発行を依頼しておけば良いですが、し忘れた場合はクレジットカードの利用明細を印刷しておきましょう。

    だれに、いつ、なにを、いくらで支払いをしたかが分ることが重要です。納品書などもあわせて保管しておくとよいでしょう。

    まとめ

    確定申告に使える、領収書、レシートについてまとめてみました。

    個々の支出については小額でも1年間で結構な額になるものもあります。
    支出として計上できるものについてはレシートをしっかり保管し、忘れずに処理しましょう。

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