最近また流行のニュースを目にするノロウィルス感染。
ノロウィルスは症状が治まった後も他の人へ感染しまうやっかいなウィルスです。
万が一、自分が感染してしまった場合はどうすべきでしょうか。
感染時の出勤や休業補償についてまとめました。
ノロウィルスの感染期間はどのくらい?
激しい嘔吐や下痢などの症状がでるウイルス性胃腸炎の一種のノロウィルス感染症ですが、感染の状態は3つの期間に分けることができます。
・潜伏期間
・症状発症期間
・排菌期間
潜伏期間は1~2日程度です。
この期間は感染の自覚がありませんから普通に出勤されていると思います。
症状発症期間は下痢や嘔吐の症状が表れる期間です。
だいたい1日~2日程度続きます。
食品からの感染の場合は前日、前々日あたりの食事を思い返すと、原因となった食事が思い当たるかもしれません。
激しい症状が出ている場合は出勤はできないと思いますが、他の人を感染させてしまう恐れがあるので外出は控えましょう。
家族への感染も注意してください。
感染予防についてはこちらの記事もご覧ください。
症状が治まった後もしばらくは便と共にノロウィルスが排出されます。
この期間が排菌期間でこれは数週間続きますので、この期間は感染を広げないように注意する必要があります。
ノロウィルス感染で会社はいつまで休む?
ノロウィルス感染の症状が治まったとしても、先の排菌期間がありますのですぐに出社しても良いのでしょうか?
自分が苦しんだ分、他の人まで感染させてしまっては申し訳ないですよね。
嘔吐や下痢が無ければ菌をまきちらす危険はかなり少なくはなりますが、2,3日程度は様子を見た方が無難です。
また、特に食品を扱う仕事をされている場合は大きな問題になる可能性がありますから発症時はもちろん、回復した際も出勤の是非を上司に確認しましょう。
もちろんそれ以外の業種の場合も上司へ確認はしておくべきで、自己判断での出勤はひかえた方が良いですね。
ノロウィルス感染による出勤停止と休業補償
ノロウィルスによる感染は「五類感染症」に分類され、これは厚生労働省による就業禁止の対象外となります。
しかし、集団感染の防止の為に会社によっては感染時に自宅療養を命じる就業規則が決められている場合もあります。
その期間の給与はどのようになるのでしょうか。
会社による出勤停止命令の場合は会社が休業手当を支払う義務があります。
休業手当は平均賃金(日給相当)の60%を会社に請求することができます。
但しこれは会社から指示された出勤禁止期間のみが該当し、症状が出てそもそも出勤できなかった状態の期間は有給休暇を使うことになります。
また、有給休暇が無い場合は欠勤扱いになります。
ノロウィルスの検査について
症状からノロウィルスに感染したと思っても、素人判断ですから会社への説明としては不十分かもしれません。
職場での集団感染の疑いがある場合は保健所への報告や検査が義務付けられていますから検査に関わる金銭的な自己負担はありません。
ただし、個人での検査には数千円から1万円程度の料金がかかることもあります。
こんなに高いのはノロウィルスの検査や薬は基本的に保険適用外となっている為です。
一部3歳未満や65歳以上の条件で保険適用となるケースもありますが、それ以外の人は適用外となります。
また検査結果がでるまで数日から数週間かかる場合もあります。
検査の必要があるかどうかもこのあたりを踏まえて上司と相談した方が良いでしょう。
食品関係の仕事でなければ、免除してもらえるケースも多いと思うのですが皆さんの会社はどうでしょうか。
就業規則などもあわせて一度確認しておいても良いかもしれませんね。
まとめ
ノロウィルス感染による出勤停止と休業補償についてまとめてみました。
・症状回復後も周りへの感染の可能性がある
・自宅療養については上司へ確認する
・出勤停止期間については休暇手当を請求できる
ノロウィルス感染による激しい症状が出ているときは、出勤がどうこう考える余裕もないかもしれませんが、症状が回復した後も家族や同僚に移してしまう可能性があることを理解しておきましょう。
明らかに自分から感染させてしまったとなれば、いたたまれない気持ちになると思いますから慎重に判断したいですね。
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